いじめ防止基本方針

いじめ防止基本方針

学校法人安城学園 安城学園高等学校いじめ防止基本方針

 学校法人安城学園安城学園高等学校(以下、「当校」と称する)は、平成25年9月28日施行のいじめ防止対策推進法第13条に基づき、国の基本方針等を参照し、本校の実情に応じたいじめ防止等の対策に関する基本的な方針を以下に定めます。

 

1 いじめの防止等の基本的な方針

(1)いじめの定義

 「いじめ」とは「当該生徒以外の当校の生徒など、当該生徒と一定の人的関係にある生徒等が当該生徒に対して行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものも含む)であって、当該行為の対象となっている生徒が心身の苦痛を感じているもの」と定義します。

(2)いじめ防止等の対策の基本理念

 ア 当校では、「真心・努力・奉仕・感謝」の精神を教育の基本理念として、家庭と社会に温かい心と新しい息吹を与えることのできる人間を育成することを建学の精神として、次に述べる人間の育成を目指し、日々の教育活動の中で実践しています。

 ① 真心・努力・奉仕・感謝の精神を体得し、ねばり強く実践する人

 ② 自己の能力を開発し、可能性の限界まで伸ばす人

 ③ 家庭と社会に温かい心と新しい息吹を与える人

 イ 当校は、すべての生徒および教職員・保護者が「いじめはどの学校でも、どのクラスでも、どの生徒にも起こり得る」という認識を持ち、いじめ防止等の対策の基本理念を以下に定めます。

 ① いじめる生徒に対しては、毅然とした対応と粘り強い指導を行います。

 ② 保護者との信頼関係づくり、地域や行政などの関係機関との連携協力に努めます。

(3)いじめの解消

 当校では、「いじめの解消」とは、いじめられた生徒に対する心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)が止んでいる状態が相当の期間(少なくとも3か月以上)継続していることとします。また、「いじめの解消」を判断する時点において、いじめられた生徒が心身の苦痛を感じていないと認められることします。

 

2 いじめ防止などに関する措置

(1)いじめ防止

 当校は、基本的人権尊重の精神に基づく教育活動を展開するとともに、生徒たちの主体的ないじめ防止活動を推進します。

 ① 生徒たちがいじめ問題を自分のこととして考え、自ら活動できる集団づくりに努めます。

 ② 教職員の言動でいじめを誘発・助長・黙認することがないよう細心の注意を払います。

 ③ 教職員研修の充実、いじめ相談体制の整備、相談窓口の周知徹底を行います。

 ④ 学校生活での悩みの解消を図るために、スクールカウンセラーなどを活用します。

 ⑤ 行政などの関係機関と定期的な情報交換を行い、恒常的な連携を深めます。

(2)いじめの早期発見

 いじめは、教職員・保護者の目の届きにくいところで発生しており、学校・家庭・行政などの関係機関が全力で実態把握に努めます。

 ① 生徒の声に耳を傾けます。(いじめに関するアンケート調査、個別面談など)

 ② 生徒の行動を注視します。(授業、クラス活動、クラブ活動など)

 ③ 保護者と情報を共有します。(電話連絡、保護者会、学級・学年懇談会、必要に応じた家庭訪問など)

 ④ 行政などの関係機関と日常的に連携します。(行政などの関係機関との情報共有など)

(3)いじめの早期解消

 いじめ問題が生じたときには、詳細な事実確認に基づき早期に適切な対応を行い、関係する生徒たちや保護者が納得する方向でいじめの解消を目指します。

 ① いじめられている生徒や保護者の立場に立ち、詳細な事実確認を行います。

 ② いじめ問題を担任などが一部で抱え込むことのないように、学校全体で組織的に対応します。

 ③ 法を犯す行為に対しては、早期に警察等に相談して協力を求めます。

 ④ いじめが解消した後も、保護者と継続的な連絡を行います。

 ⑤ 必要に応じて行政などの関係機関の協力を求めるなど、日常的に情報共有を行います。

(4)いじめに対する措置

 いじめ問題が生じたときには、

 ① いじめ対策委員会の判断のもと、加害生徒に対し出校停止や停学、退学などの措置を行うことができます。

 ② いじめに関する内容を含めた暴力行為には、警察などと連携し、毅然とした姿勢で対応します。

 

3 いじめ防止などの対策のための組織および取り組み

 当校はいじめ防止等の対策のための組織として、いじめ対策委員会を位置づけます。

(1)いじめ対策委員会の構成

 校長、教頭、生徒指導部長、生活指導主任、相談係チーフ、各学年主任、養護教諭で構成します。

(2)相談体制の拡充

 いじめに関する出来事が確認された場合は速やかに管理職に報告します。すべてのいじめに関する出来事について、情報を得た教職員は管理職に報告をする義務があります。校長は生徒指導部長・担任による注意・指導で解決を図ることができるいじめかどうかを判断し、解決が難しいと判断した場合は、いじめ対策委員会の召集を行い、問題の解決にあたります。

 いじめ対策委員会では、生徒からの聴取・聴取後の対応・保護者対応などを検討し、事実を時系列で整理・記録し、対応方針の確認を行います。なお、いじめの重大事態と判断した場合には、愛知県私学振興室に状況を伝え、連携して対応を図り、報告書の提出を行います。

 いじめに関する出来事に応じて対応方針および対応措置をいじめ対策委員会で決定します。ただし、警察と連携が必要な事案に関しては、警察への相談や通報を行います。なお、通報時には被害者本人・被害者の保護者の意向(警察への相談・通報・被害届の提出など)をよく聞き、適切に対応します。

 指導後、改善が見られた場合、校内での対応を継続して見守り、再発防止についての取り組み(継続的な観察・指導、保護者との連携・行政などの関係機関との連携など)を行います。

(3)緊急窓口の整備

 深刻な事案に迅速に対応できるよういじめ対策委員会の相談窓口を生徒指導部長、各学年主任とし、いじめ相談に対応します。

(4)実態把握の改善

 生徒指導部会は、いじめに関するアンケート調査を適切な時期に実施します。

(5)教職員の取り組み支援

 ① いじめ対策に関する指導資料の活用

 生徒指導部会は、いじめの防止・解決にかかわる資料を集め、活用方法を教職員に広く紹介します。

 ② 教職員研修の実施

 生徒指導部会は、いじめ防止にかかわる研修を実施します。

 ③ 携帯電話・インターネットを通じて行われるいじめの防止

 生徒指導部会は、携帯電話・インターネット問題の講習会などを実施し、情報モラルに関する指導法の充実・改善に努めます。

 

附則

 1 この基本方針の公布日は平成26年7月1日とする。

 2 この基本方針の施行日は平成26年9月1日とする。

 3 この基本方針は令和7年7月17日から改正施行する。