出席停止について (2025)
保健室より
学校保健安全法第19条により、学校で予防すべき感染症にかかった場合は本人の療養と他者への
感染、流行を防ぐために出席停止の措置をとることになっています。
下記の報告書欄に保護者の方が記入していただき、医療機関(調剤薬局)で発行された「医療費明細書」のコピーもしくは原本を裏面に添付して、登校した際に生徒本人が担任へ提出してください。
治癒証明書(ダウンロードして使ってください)
出席停止になる感染症について
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保健室
保健室より
学校保健安全法第19条により、学校で予防すべき感染症にかかった場合は本人の療養と他者への
感染、流行を防ぐために出席停止の措置をとることになっています。
下記の報告書欄に保護者の方が記入していただき、医療機関(調剤薬局)で発行された「医療費明細書」のコピーもしくは原本を裏面に添付して、登校した際に生徒本人が担任へ提出してください。
治癒証明書(ダウンロードして使ってください)
出席停止になる感染症について