出席停止について (2025)
保健室より
学校保健安全法第19条により、学校で予防すべき感染症にかかった場合は本人の療養と他者への
感染、流行を防ぐために出席停止の措置をとることになっています。
下記の報告書欄に保護者の方が記入していただき、医療機関(調剤薬局)で発行された「医療費明細書」のコピーもしくは原本を裏面に添付して、登校した際に生徒本人が担任へ提出してください。
治癒証明書(ダウンロードして使ってください)
出席停止になる感染症について
ケガをした場合-日本スポーツ振興センターの利用について
本校では、公立の小、中学校・高校と同様に、在学する生徒の「けが」などに備えて、災害救済給付契約を入学時に結んでいます( 入学説明会で原則加入をお願いしています)。
授業・部活動・登下校など学校管理下にある状況での「けが」が事由での負傷・疾病が対象で、医療費を支給するものです。詳しくは、以下のpdfをご覧下さい。
【重要】本校では保健室が窓口です。医療機関を受診後、生徒本人が保健室に行き手続きを開始してください。